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携帯利用の正常化へ事業者への監督強化。追跡調査実施の考え――総務省

 携帯電話契約をめぐるトラブルの増加が続いているため、総務省は5月21日施行の改正電気通信事業法で、携帯電話販売店に契約書面の交付を義務づけて料金の内訳を利用者に分かりやすく提示することなどを定めた。同省は同制度が支障なく活用されているかどうかを確認するため、追跡調査を実施する方針を固めた。

 具体的には、携帯電話事業者に対して改正事業法の順守状況を年に1回確認する追跡調査を実施する考えだ。業界に対して、継続的に追跡調査を行うのは同法施行以来初めてとなる。総務省は行き過ぎた携帯料金値引きの適正化を求めるガイドラインを策定しており、改正事業法との両輪で携帯電話の契約や料金の正常化を徹底したい考えだ。

 携帯電話の契約は、通信料金と端末料金の区別が不透明なことや数多くの有料オプションサービス契約が割引の条件になるケースなど複雑なため「不要なサービスを勧められ申し込んだが解除できない」など国民生活センターに寄せられる苦情が増加。同センターや消費者庁は総務省に対して改善を求めていた。

 改正事業法では、携帯電話や光回線利用のインターネット接続など通信サービスの販売時に、契約内容を図示して分かりやすく書面で契約者に提示することなど説明の徹底や適正な販売活動を行うよう携帯電話事業者に販売店の監督責任を強化した。

 総務省は4月1日にNTTドコモ、ソフトバンク、KDDIの携帯大手3社に対して「実質0円」以下の端末販売を規制するガイドラインを適用したが、3社ともこれを無視して実質0円を下回る販売を行っていたことが判明。各社とも表面上は総務省の方針に従って適正化の姿勢を示しているが、改正事業法施行後も、書面交付義務や説明義務に違反する販売形態が問題視される可能性が高いと考えたようだ。

 
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