今回のテーマは、「PL法の適用対象」です。PL法の正式名称は「製造物責任法」。その名のとおり、PL法は「製品に欠陥があった場合の業者の特殊な責任」を定めた法律ですが、適用対象は製造業者のみに限定されません。今回は、高級外車メルセデス・ベンツの事例をもとにPL法の適用対象について説明します。
目次
PL法の適用対象はどこまでか―メルセデス・ベンツの事例
【事 例】
ある会社の創業者、A氏は、高級外車のメルセデス・ベンツを購入しました。販売したのはメルセデス・ベンツ日本株式会社。同社は、ダイムラー・クライスラー株式会社(当時)の日本における総輸入元として、同社製品の輸入販売を手掛けていました。
A氏は購入したベンツで妻と初ドライブに出掛けました。ところが、メーターの表示されるディスプレーに、トランクの開閉状態に関する警告灯が点灯しています。そこでA氏は、登坂車線にてレバーをパーキングに入れ、フットブレーキを踏みこみ、停車させた上で、トランクの開閉作業を行いました。しかし、開閉作業を何度繰り返してみても警告灯は消えません。
A氏が途方に暮れていると、停車中のベンツが、突然坂を後退し始めました。慌てたA氏は、後退するベンツを追い掛け、運転席に乗り込もうとしましたが、車体とガードレールの間に挟まれたまま30メートル近く引きずられてしまいました。A氏はレスキュー隊に救出され、病院に搬送されましたが、胸部挫傷により亡くなりました。
そしてA氏の遺族は、欠陥車両を輸入・販売したことを理由に、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、6億円近い損害賠償を求める訴えを提起したのです。
【解 説】
事例から考えるPL法 ①対象は製造業者だけではない
PL法の適用対象は、大きく次の3者です。
(1)製造業者
(2)加工業者
(3)輸入業者
このうち、「輸入業者」がPL法の適用対象に含まれていることに違和感を覚える方もおられるはずです。ただし、今回のベンツ事件で訴えを起こされたメルセデス社も車両を製造していたわけではありません。ですが、車両を輸入していたことでPL法の適用対象となったのです。
PL法は、日本の消費者を欠陥商品による被害から守る法律です。輸入業者は製品を国内で最初に流通させる当事者なので、PL法の適用対象とされるわけです。
事例から考えるPL法 ②過失がなくとも責任を取らされる
PL法の適用対象となる業者は、自身が製造・加工・輸入した製品に何らかの欠陥が認められた場合、それが過失によるものか否かとは無関係に相応の責任を取らされます。一般的な民事責任について定める民法では、当事者に過失がある場合に責任を負わせることを原則としています。
ですが、PL法は過失があるかどうかを問題としません。その点で、業者に対し特別に重い責任を負わせる、恐ろしい法律と言えるでしょう。
今回のベンツ事件では、最終的に欠陥なしと認定され、遺族の請求は棄却されました。
ただし、第1審の判決が出るまでに約3年もかかった上に、事後的な検証も極めて綿密に行われており、解決までに費やされた業者側の手間と費用は計り知れません。仮に「ブレーキに欠陥があった」などと認定されていたら、裁判費用に加えて、多額の賠償責任を負わされていたはずです。
ですから、「うちは、製品の製造にかかわっていないから、PL法とは無関係」と思い込まずに、扱う製品に欠陥がないかどうかを入念に検査することが大切です。そして、欠陥が疑われる場合には、製造元や輸入元と綿密にコンタクトをとった上で、適切に対処することが必須となります。
事例から考えるPL法 ③「製造元」の表記と選択も慎重に
私の事務所に対する法律相談でよく耳にするのが、「製造元、あるいは輸入元といった表記を使っても問題はないか」という質問です。
要するに、「実際の製造は下請業者が行っているが、下請事業者の名前で販売するわけにはいかないので、自社を製造元として表記したい」というわけです。
実は、こうした表記をした業者も、PL法の適用対象となります。もちろん、実際の製造元である下請業者もPL法の適用を受けるので、もし「製造元」と表記された業者が賠償金を全額支払った場合には、一部の負担を下請業者に求めることができます。
ただし、下請業者の中には資金力に乏しいところが少なくなく、負担を求めた結果、倒産してしまったケースもままあります。ですから、製品の「製造元」の表記に自社名を使う場合には、製造された製品に欠陥がないかどうかを入念に検査するのはもとより、下請先の資金力も念頭に置きながら万が一の事態に備えておくことが肝心です。
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